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地積は法務省令で定めるとされているそうです。

水平投影面積というのは、筆界線によって囲まれた土地の広がりを一定の水平面に投影したときの投影図の面積によって表すものだそうです。

地積は「平方メートル」を単位とするそうです。アール、ヘクタールは使用しないそうです。

宅地及び鉱泉地の場合は、1平方メートルの100分の1未満の端数は切り捨てるそうです。

宅地及び鉱泉地以外の土地の場合は、10平方メートルを超えるものについては、1平方メートル未満の端数は切り捨てるそうです。

10平方メートル未満のものについては、1平方メートルの100分の1未満の端数を切り捨てるそうです。

地目変更の場合の地積の定め方は、実質的には地積の増減がない場合でも、地目変更に伴って「地積の表示」に変更が必要となってくる場合があるそうです。

宅地及び鉱泉地から宅地及び鉱泉地以外の土地に地目変更する場合と、宅地及び鉱泉地以外の土地から宅地及び鉱泉地への地目変更の場合があるそうです。

尺貫法で地積の表示がされていた時代のものはどうなるのでしょうか。

以前は町(10段)、段(10畝)、畝(30歩)、歩(坪)、合(10分の1坪)、尺(10合の1)で表示されていたそうです。

このような表記は行政的手当の下で、全国的に書き換えられて、昭和47年には、ほぼすべての登記簿上の地積が平方メートルの表示に改められたそうです。

また、測量にはさまざまな誤差があるそうです。

地積を定めるのも誤差の限度内の範囲であれば認めるそうです。

寄洲によって、土地が堆積して新しい土地ができたりしたら、登記をしなければならないそうです。

また地積に誤りがあったらこれを正しい地積に訂正するための登記も必要だそうです。