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土地の所在というのは、行政区画を基準としたものだそうです。

市、区、郡、町、村及び字で表示されるもののことだそうです。

土地の所在は、地番と併せて当該地の位置を示し、土地を特定するとともに、管轄登記所を定める基準となっているそうです。

土地の所在は土地の所在する場所を「市、区、郡、町、村及び字」で表示するものということで、地番と併せて表題部の所在欄に記録されるそうです。

「市・町・村」は普通地方公共団体としての市、町、村のことだそうです。

区というのは、東京都の特別区及び政令指定都市の区のことだそうです。

また、郡というのは、現在では市の区域以外の区域につき認められている地理的名称にすぎないそうです。

行政区画の市・区・町・村での表示では大まかすぎるということで、「字」というのを不動産登記法では記載することを求められているそうです。

字というのは、市町村内に存在している地域の名称だそうです。大字とこれを細分化した小字というのがあるそうです。

土地の所在に関して、都道府県名を省略しているそうです。それは登記所は管轄する都道府県が明らかなので、都道府県を書く必要がないということのようです。

また市、区、郡、町、村及び字の表示で、常用漢字でない字体を用いることは可能だそうです。

地番は、登記官が土地を特定するために、地番区域を定めて、一筆の土地ごとに付ける番号ですが、それを決める基準としては、地番区域ごとに1番から起番して、土地の位置がわかりやすいものとなるようにしなければならないそうです。

この地番をつけるときには重複しないというのはもちろんです。

また、支号は使用できるそうですが、支号の支号は使用できないそうです。